インド現地法人設立(その1)ー日本法人の子会社

株式会社光翼(ミツバ)は、インドに日本法人の子会社として、インド現地法人の設立を進めております。

本ブログでは、その進行について、書き記したいと思います。

まず、インドの会社法の内容については、

あたりを参考に、内容確認し、インド現地法人の大枠を検討していくことになります。

ちょっと、気を付けないといけないのは、

https://www.businesslawyers.jp/articles/764

を参考にしていただき、

決議方法としては、挙手による投票が原則とされています。そのため、各株主の保有する株式数に関係なく、それぞれの株主が1議決権有することになります。もっとも、議決権の10%以上を保有するもしくは50万ルピー以上に相当する払込資本を有する株主の請求、または、議長の判断により、1株当たり1議決権による投票に変更されます。また、定款において、1株当たり1議決権による投票を採用する旨を定めることも可能です。日系企業としては、マジョリティの場合には、定款において、1株当たり1議決権による投票を定めることが望ましいです。

https://www.businesslawyers.jp/articles/764

ということですので、定款において、1株当たり1議決権による投票を採用する旨に変更する必要があります。

ここまで、お読みいただき、ありがとうございます。😊

次回は、「非公開会社」の資本金、株主数、取締役数と居住取締役の制限について、ご説明したいと思います!!

インド進出支援に関するお問い合わせは、株式会社光翼(ミツバ)お問い合わせフォーム より、お問い合わせください。

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